就労ビザが不許可になってしまったら、なにをする?

ビザが不許可ふきょかになったら

ビザを申請しんせいして不許可ふきょか・不ふ交付こうふになると、最初さいしょになにをすればいいのでしょうか。
実はじつはやることははっきりしています。入管にゅうかんに理由りゆうを聞きききにいくことです。

不許可ふきょかの理由りゆうを知るしる


不許可ふきょかになった理由りゆうをわかっていなければ、再さい申請しんせいしても、もう一度いちど不ふ許可きょかになる可能性かのうせいは高いたかいです。
まずは、なんでだめだったのか、その理由りゆうをしっかり知るしることが大切たいせつです。
そもそも、不許可ふきょかになった理由りゆうを教えおしえてくれるのかと思うおもうかもしれませんが、その点てんは心配しんぱいいりません。
申請者しんせいしゃにとって不許可ふきょか・不ふ交付こうふは不利益ふりえき処分しょぶんですから、入管にゅうかんも申請者しんせいしゃが尋ねたずねたことについては、きちんと回答かいとうしてくれます。
ただし、理由りゆうを聞きききにいくときは、不許可ふきょか理由りゆうについてポイントをおさえて聞くきくために、
申請人しんせいにん本人ほんにんだけでなく、専門せんもんの行政書士ぎょうせいしょしなども一緒にいっしょにいったほうがいいでしょう。
不許可ふきょか理由りゆうは1つだけでなく、複数ふくすうあることも多いおおいので、だめだった理由りゆうを、漏らさもらさずにしっかり聞くきくことが大事だいじになります。

事前じぜん予約よやくは必要ひつようありませんが、本人ほんにんであることの身分みぶん証しょうと、申請しんせい番ばん号ごうがわかる不ふ交付こうふ通知書つうちしょをもっていくことが必要ひつようです。

「資料しりょう提出ていしゅつ通知書つうちしょ」に、きちんと対応たいおうしましたか?

不許可ふきょかになる申請しんせいでは、多くおおくの場合ばあい、審査しんさの途中とちゅうで、「資料しりょう提出ていしゅつ通知書つうちしょ」が申請者しんせいしゃに届いとどいているケースが多いおおいです。いきなり不ふ交付こうふになってしまうのではなく、「この資料しりょうが足りないたりないよ」というお知らせおしらせが申請書しんせいしょに届くとどくことが多いおおいです。

この通知書つうちしょには、「以下いかの資料しりょうを送付そうふ願いねがいます」などと書かかかれていて、追加ついか資料しりょうの提出ていしゅつを要求ようきゅうされます。この要求ようきゅうに対応たいおうしないのも申請者しんせいしゃの自由じゆうですが、そうすると、入管にゅうかんは申請しんせい者しゃが最初さいしょに提出ていしゅつした資料しりょうだけをもとにして、ビザを交付こうふするかしないかという処分しょぶんを決定けっていします。対応たいおうしなければ、まず不許可ふきょかになると覚悟かくごしてください。

ビザの交付こうふ判断はんだんは基本的きほんてきに書類しょるい上じょうで行うおこなうので、経歴けいれきなどの立証りっしょう責任せきにんは、申請者しんせいしゃ側がわにあります。入管にゅうかんが申請しんせい者しゃが立証りっしょうできなかったことを好意的こういてきに解釈かいしゃくする理由りゆうはないので、立証りっしょうできなければ不許可ふきょかになる確率かくりつは高まりたかまります。

資料しりょう提出ていしゅつ通知書つうちしょをよく読んよんで、なにが足りないたりないと言わいわれているのかを、よく分析ぶんせきしましょう。

はじめてビザを自分じぶんで申請しんせいする場合ばあい、入管にゅうかんのホームページに掲載けいさいされている書類しょるいをそろえたから大丈夫だいじょうぶ、と思っおもってしまいがちです。ただ、入管にゅうかんの担当者たんとうしゃの立場たちばから考えかんがえてみてください。申請者しんせいしゃ本人ほんにんは自分じぶんの経歴けいれきはもちろんよくわかっているわけですが、書類しょるいを通つうしてしか判断はんだんできない他人たにんからは、申請しんせい者しゃがしっかりと書類しょるいでその経歴けいれきを証しょう明あけしなければ、それが本当ほんとうかウソか、わかりません。第三者だいさんしゃの視し点てんにたって、この資料しりょうで相手あいては理解りかいできるだろうか、と考えかんがえてみることが必要ひつようになります。もし、自分じぶんが提出ていしゅつした資料しりょうでは足りないたりないなら、補足ほそく資料しりょうを可能かのうな限りかぎり追加ついかしましょう。

提出ていしゅつできない資料しりょうがあるときは「理由りゆう書しょ」も追加ついかしましょう。書式しょしきは自由じゆうです。なぜ立証りっしょうできないのかについて、自分じぶんではどうしようもない理由りゆうがあるということを、わかってもらうように書くかく文書ぶんしょになります。

提出ていしゅつ書類しょるいのコピーは必ずかならず取っておくとっておく

追加ついか資料しりょうが以前いぜんに提出ていしゅつした資料しりょうと矛盾むじゅんするような内容ないようになると、ウソの申告しんこくと疑わうたがわれてしまいます。そうならないためには、自分じぶんがどんな内容ないようで申請しんせいしたかを、しっかりわかっておかなければなりません。入管にゅうかんに申請しんせいする前まえに、申請書しんせいしょ類るいのすべてをコピーを取っとって保管ほかんしておきましょう。そうすれば過去かこに申請しんせいした内容ないようと新たあらたに申請しんせいする内容ないようが合わあわない、といった事態じたいをさけることができます。

書類しょるいをそろえることだけを考えかんがえて、意外といがいと申請書しんせいしょ類るいをコピーしない人ひとが多いおおいです。そうすると、以前いぜんの申請しんせいと違うちがう内容ないようで申請しんせいしてしまうという、きちんと対応たいおうしていれば防ふせげたミスを招きまねきかねないので注意ちゅういしてください。

初めて日本に来た人ひとはあまりこの問題は起きませんが、何回も日本に来て何度も申請しんせいしている場合ばあい、矛盾むじゅんが起きる可能性かのうせいは高くなります。虚偽申請しんせいをうたがわれて不許可ふきょかにならないために、過去かこの申請しんせい内容ないようを把握しておくことは大事だいじです。

コピーを取っとっていない場合ばあい、最終手段として、情報公開で自分じぶんの申請しんせい内容ないようを正確にしることも可能かのうです。

申請者しんせいしゃ本人ほんにんか代理人ひとが「保有個人ひと情報開示請求書しょ」を入管にゅうかんに申請しんせいします。ただ開示までに1ヶ月以上じょうかかることもあり、申請しんせい準備がとどこおってしまうというデメリットもあるので、できれば、自分じぶんでコピーを取っておくとっておくことをおすすめします。

■著者ちょしゃ
曽田そだ幹みき東と ( Soda Mikito)

申請しんせい取次とりつぎ行政書士ぎょうせいしょし。新聞しんぶん記者きしゃなどを経へて、神奈川県かながわけん横浜市よこはましで「曽田そだ国際こくさい行政書士ぎょうせいしょし事務所じむしょ」を運営うんえいしています。
在留ざいりゅうビザと帰化きかについて、わかりやすい説明せつめいをこころがけています。
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